契約の成立の準拠法
契約の成立に関連する問題











(1)日本
契約の成立に関連する問題とは、契約の成立に申込と承諾を常に必要とするか、申込をもって足りるか、
申込ないし承諾が、錯誤、詐欺、脅迫などに基づいてなされたときに、そうした意思表示の貸しにより
契約が無効となるか取消可能となるのか、契約の目的が可能であるか、確定しているか、適法であるかなどの
問題を指している。


法令第7条:当事者自治の原則
当事者の意思が明確に表示されなかった場合でも、契約の型、内容、性質、当事者、目的物、裁判管轄条項や
仲裁条項等、当該契約についての主観的、客観的事項を考慮して、合理的に当事者の意思を探求して、推認すべきである。
そして、当事者による明示の指定も黙示の指定もない場合のみ、行為地法によるべきである。 (国際取引法要説より抜粋)






(2)ニューヨーク
ニューヨーク州においては、「ある種の取引における準拠法の指定並びに法廷地に関する条項の有効性」との表題をもつ
州制定法が制定されたことにより、ニューヨーク州抵触法の一部が改正され、1984年7月19日より施行されている。



(a)対象とする金額の統計が25万米ドルを超えること
(b)労務の提供を目的とするもの、又は一身専属的なものでないこと
(c)個人、家族又は世帯のための役務に関する取引に関係したものでないこと
(d)ニューヨーク州統一商事法典に規定する抵触準則の適用を受けるものでないこと





(3)ロンドン
英国法においては、日本法の場合と同様に、当事者の意思が尊重され、当事者が契約準拠法条項により指定した
法を適用した結果が、英国の公序に反しない限り尊重される。 (国際取引法要説より抜粋)





















書式の戦い
書式の戦いが問題となる場合









この問題は、
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申込者が、その所定の注文書を使用して申込をしたが、被申込者は、申込書に添付した注文請書を使用せず、
被申込者自身の所定の注文請書を使用して承諾を行ってきたため申込と承諾がそのないようにおいて必ずしも
一致しないような場合が、「書式の戦い」といわれrものの典型的な事例である。(国際取引法要説より抜粋)






準拠法の決定



(1)日本
意思表示についての独自の準拠法を認めない立場に立てば、契約の実質の準拠法がこの問題についての準拠法となる。
この場合における契約の実質の準拠法についての明示または黙示の当事者の意思が確定できれば、勿論しの当事者その
当事者の意思による契約の実質の準拠法によれば問題ない。
しかし、当事者の意思が不明であることも少なくなく、その場合には、法令第7条2項及び第9条2項により契約についての
行為地法によって判断しなければならない。





(2)ニューヨーク
(3)ロンドン

両者ともに、書式の戦いは契約の成立の問題として処理するので、その場合の準拠法の決定は、契約の成立の
準拠法の決定と同様である。(国際取引法要説より抜粋)














契約締結能力、権限の準拠法









契約当事者本人より契約が締結された場合に当事者の契約締結能力が問題とされるときや、
代理人またh代表者により契約が締結された場合にその契約締結権限が問題とされるときには、
その判断の基準となる準拠法を決定しなければならない。



法人の契約締結能力
契約当事者が法人の場合、その法人の権利能力の範囲の問題であれば原則として法人の従属法である
設立準拠法によるが、法人の従属法が認める権利能力の範囲が行為地たる日本法または第三国法が
同種の法人に認める権利能力の範囲よりも広いときには、日本民法第36条2項本文の規定する限度に制限され、
法人の従属法が認める権利能力の範囲が行為地法たる日本法または第三国法が同種の法人に認める権利能力の
範囲よりも狭いときには、取引を継続して行う法人については、その従属法の認める範囲において、
一回限りの風発的取引を為す法人については、法令第3条2項を類推適用して、行為地における同一法人と
同一の権利能力の範囲を有すると解される。


法人の代表者の契約締結権限
これは代表者の行為の効果の法人への帰属の問題であり、法人の行為能力の問題である。 (国際取引法要説より抜粋)


































































次に書面と契約の成立
準拠法:契約の効力の準拠法
について説明する。

























































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